SSブログ

育毛剤 ニューモの話 有効成分が医薬部外品ではない? 誤解を与えそうで、気になるところも [育毛剤 ニューモの話]

再び、育毛剤ニューモでトラブルになっている親戚のおじさんの話です。前回は、解約するも商品が届き、揉めていることを書いたのですが。

カスタマーサポートへ電話で解約を伝えてから、何か月も経っているようで。その間、後払いで頼みもしないのに届き、家族が受け取ってしまったため、返品もせず、放置していたものがあるとのこと。

ニューモ側から支払いの催促があるも、頼んでいないことから、おじは代金を支払わず。おじは、頑固なところがあり、納得できないものにお金を払うというのが、どうにも我慢できないようです。

hagaki.jpg

しばらくして、法律事務所から赤いハガキが届き、上の画像がそれです。こうなると差し押さえや裁判などとも書かれていて、育毛剤の代金自体は、それほど高いものでもないため、渋々、払わざるを得ないとなりました。

届いた商品を受け取っているため、代金は払わなければならないのですが。その後、届いた商品は、着払いなため拒否していると話していました。

受け取り拒否すれば、少なくても商品は、送り返しているため請求されることはないはずです。ただ、発送にかかる諸経費を請求される可能性はあります。

受け取りを拒否しても、定期購入を解約したことにはならないことも、注意すべきポイントかもしれません。

考えてみると、定期購入の解約がなかなかできないとなると、商品を送る側に有利なような、そんな印象も受けます。

前回も触れた消費者センターへ解約できないことを伝え、間に入ってもらい解約手続きすれば、必ず解約できます。

ただ、契約した本人が消費者センターへ行くことになり、あちらこちらに消費者センターがあるにしても、手間がかかるのは間違いないです。

おじのトラブルで、ここまで話を聞いていると、育毛剤 ニューモを販売しているファーマフーズという会社が気になります。

そこで調べたところ、育毛剤だけではなく、サプリもあれば、博士ルーペや膝サポーター、スキンケア用品もあり、扱う商品の幅が広いです。

育毛剤 ニューモの宣伝は、誇大広告じゃないかという話が、ネット上では、見かけるのですが。ニューモでネット検索すると『ニューモ公式/育毛剤売上世界一 - 送料無料/初回半額でお試し』とあり。そこには、大きな赤文字で頭皮保護成分HGPについて、『医薬部外品の有効成分ではございません』とあります。

ところが、育毛剤 ニューモの裏には、『薬用育毛剤 ニューモ(医薬部外品)』と書かれています。

有効成分が医薬部外品ではないと宣伝していて、ニューモ自体は、医薬部外品です。医薬部外品ではない成分が入っていたら、医薬部外品ではなく、医薬品として、販売されそうな気もします。

医薬部外品の定義は、『人体に対する作用が緩和なもので、機械器具等ではないもの』です。国民生活センターの『化粧品と医薬部外品の違いは?』のところでは、医薬部外品の具体的な例として、『育毛又は除毛といった目的に対する有効成分が含有されている商品』とあります。

こうなると、育毛剤で有効成分が医薬部外品ではないと宣伝するのは、問題がありそうです。医薬部外品ではないと宣伝することで、医薬品だから効果があるとアピールしているようなものなので、誤解を招く恐れがあります。

毛が生えたという話も、医薬部外品として承認された効能効果の範囲を超えていると判断されれば、法に触れるため、適正な広告や表示を行うよう警告が出るはずです。

育毛剤は、効果が分かり難いため、誤解が生じやすく、情報に誘導されやすいものなのかもしれません。

誰でも情報が発信できる時代なので、利用者全てが生えたかどうかの情報を集めることができれば、効果に信ぴょう性も増すような気もするんですが。どんなやり方でも手を加えることはできるため、難しそうです。


nice!(213) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 213