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育毛剤 ニューモの話 有効成分が医薬部外品ではない? 誤解を与えそうで、気になるところも [育毛剤 ニューモの話]

再び、育毛剤ニューモでトラブルになっている親戚のおじさんの話です。前回は、解約するも商品が届き、揉めていることを書いたのですが。

カスタマーサポートへ電話で解約を伝えてから、何か月も経っているようで。その間、後払いで頼みもしないのに届き、家族が受け取ってしまったため、返品もせず、放置していたものがあるとのこと。

ニューモ側から支払いの催促があるも、頼んでいないことから、おじは代金を支払わず。おじは、頑固なところがあり、納得できないものにお金を払うというのが、どうにも我慢できないようです。

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しばらくして、法律事務所から赤いハガキが届き、上の画像がそれです。こうなると差し押さえや裁判などとも書かれていて、育毛剤の代金自体は、それほど高いものでもないため、渋々、払わざるを得ないとなりました。

届いた商品を受け取っているため、代金は払わなければならないのですが。その後、届いた商品は、着払いなため拒否していると話していました。

受け取り拒否すれば、少なくても商品は、送り返しているため請求されることはないはずです。ただ、発送にかかる諸経費を請求される可能性はあります。

受け取りを拒否しても、定期購入を解約したことにはならないことも、注意すべきポイントかもしれません。

考えてみると、定期購入の解約がなかなかできないとなると、商品を送る側に有利なような、そんな印象も受けます。

前回も触れた消費者センターへ解約できないことを伝え、間に入ってもらい解約手続きすれば、必ず解約できます。

ただ、契約した本人が消費者センターへ行くことになり、あちらこちらに消費者センターがあるにしても、手間がかかるのは間違いないです。

おじのトラブルで、ここまで話を聞いていると、育毛剤 ニューモを販売しているファーマフーズという会社が気になります。

そこで調べたところ、育毛剤だけではなく、サプリもあれば、博士ルーペや膝サポーター、スキンケア用品もあり、扱う商品の幅が広いです。

育毛剤 ニューモの宣伝は、誇大広告じゃないかという話が、ネット上では、見かけるのですが。ニューモでネット検索すると『ニューモ公式/育毛剤売上世界一 - 送料無料/初回半額でお試し』とあり。そこには、大きな赤文字で頭皮保護成分HGPについて、『医薬部外品の有効成分ではございません』とあります。

ところが、育毛剤 ニューモの裏には、『薬用育毛剤 ニューモ(医薬部外品)』と書かれています。

有効成分が医薬部外品ではないと宣伝していて、ニューモ自体は、医薬部外品です。医薬部外品ではない成分が入っていたら、医薬部外品ではなく、医薬品として、販売されそうな気もします。

医薬部外品の定義は、『人体に対する作用が緩和なもので、機械器具等ではないもの』です。国民生活センターの『化粧品と医薬部外品の違いは?』のところでは、医薬部外品の具体的な例として、『育毛又は除毛といった目的に対する有効成分が含有されている商品』とあります。

こうなると、育毛剤で有効成分が医薬部外品ではないと宣伝するのは、問題がありそうです。医薬部外品ではないと宣伝することで、医薬品だから効果があるとアピールしているようなものなので、誤解を招く恐れがあります。

毛が生えたという話も、医薬部外品として承認された効能効果の範囲を超えていると判断されれば、法に触れるため、適正な広告や表示を行うよう警告が出るはずです。

育毛剤は、効果が分かり難いため、誤解が生じやすく、情報に誘導されやすいものなのかもしれません。

誰でも情報が発信できる時代なので、利用者全てが生えたかどうかの情報を集めることができれば、効果に信ぴょう性も増すような気もするんですが。どんなやり方でも手を加えることはできるため、難しそうです。


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育毛剤 ニューモの話 解約するも商品が届き、解約できないなら、意外と近くにある消費生活センター [育毛剤 ニューモの話]

親戚のおじさんが、現在、通販でちょっとしたトラブルになっているのですが。育毛剤 ニューモの定期購入を解約しても、商品が届くというものです。

おじは、抗がん剤で髪が抜けてしまったため、育毛剤 ニューモを使い始めました。半年以上、使い続けるも効果が実感できなかったらしく、解約する旨を電話で伝えました。

ところが、ニューモが再び届き、今まで後払いだったものが、今度は、代金引換で届くようになったと話していました。解約を伝えてから、1ヶ月以上は経っているようで、行き違いがあるにしても、どこかおかしな話です。

ネットで調べたところ、解約しても商品が届くという、おじと全く同じケースが、いくつか見つけることができました。解約の手続きに問題があるのか、顧客管理に問題があるのか、よく分かりません。

注文していない商品が届いた時には、受け取りを拒否するが一番です。荷物を届けに来た時に、受け取り拒否を伝え、ハンコを押したり、サインするだけで、そのまま持ち帰ってくれます。

ニューモの解約方法についても調べたのですが、簡単に解約できるという情報もあるものの、そこでニューモの宣伝もしているため、説得力が無く。実際、どうなのか、ちょっと怪しい感じです。

解約しようとしてもできない時は、『消費生活センター』へ相談するという方法もあります。『消費生活センター』というのは、商品やサービスへの苦情から具体的な解決策をアドバイスしてくれたり、必要に応じて、事業者との間に入り、解約手続きをサポートしてくれたりもします。

特定の企業に、多くの苦情が寄せられれば、それが切っ掛けで条例ができたり、あまりに悪質で酷いとなれば、是正勧告という話にもなるかもしれません。

『消費生活センター』は、『市民相談センター』、『消費生活相談窓口』、『福祉部生活環境課』などとも呼ばれています。『国民生活センター』との違いは、『消費生活センター』は地方、『国民生活センター』は国が管理しています。

地方でも国でも、どちらに相談してもいいのですが。相談するために、そこへ行くことになることを考えると、『消費生活センター』の方が各地域にあるため、近くにあることが多いです。

住んでいる地域と『消費生活センター』でネット検索すれば、すぐに調べられます。探すと数が多いため、どこへ相談するかなのですが、住んでいる場所や勤務先、在学している学校などの地域にある消費生活センターへ相談するもののようです。

直接、トラブルになっている本人が行くのが一番なのですが、家族など周りにいる人でも相談することができます。もちろん、無料で相談することができます。

電話で場所を探すこともでき、『188』に電話すれば、消費者ホットラインにつながります。住んでいるところの郵便番号を入力すれば、最寄りの消費生活センターを紹介してくれます。

ただ、電話での操作が苦手な方だったり、場所を知るために地図があればとなると、ネットで調べた方が、分かりやすくて良さそうです。

宅配業者の方に、荷物の受け取り拒否について聞いたところ、珍しい事ではないそうです。大分前に、一方的にカニを送り付けるという押し売りのような詐欺がありましたが、それを彷彿とさせるところもあります。

何も注文してないのに荷物が届き、送り主に身に覚えがないなら、トラブルを避けるためにも問答無用で受け取り拒否した方が良さそうです。

そういえば、荷物が届くと、宅配業者の方から、『〇〇からです』と送り主が伝えられたりします。これは、怪しいものじゃないか、確認するためにも、大事なことなのかもしれませんね。

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